□不動産担保ローン業者の選び方 
                       

        ~不動産融資業者を選ぶのはおまかせ!~ 
 
               

      貸金業を営む場合は都道府県知事、財務局長の登録が必要となりますが、チラシ等宣伝にて

         無登録業者、悪質な登録業者等が横行し被害が多くなっています。


     不動産担保ローンは住宅等を担保にして融資するシステムですが、悪質な業者はお客様の返済

         能力以上の金額を融資したため等返済が困難に陥り、自宅を競売にされて住宅をなくした方が

         見受けられます。

    そこで、当事務所では、このような悲劇をなくすため、銀行系不動産担保業者、ノンバンク

         業者を厳格に調査したうえ、お客様の不動産の現況、職業と収入状況、無理のない返済が可能

         か等コンサルした結果どのような業者が適当か選定し、将来トラブルが発生しないようアドバ

         イスをしてい ます
。

    
初めてお客様が不動産担保ローンを申し込む場合、自分は資金を何に使用するかによってど

         のような業者、商品を選ぶことになりますが、多くの業者がネット、新聞、チラシ等で宣伝し

         ており、 選ぶのに苦慮 しているのが現状かと思います。

    つきましては、当事務所ではお客様の実情に合ったコンサルを致しますますので、お客様が

          選んだ業者が返済負担が多いため、毎月が苦しくなったなど、にならないためにも、ご相談さ

          れますようお願い いたします。

  □不動産担保ローンの種類

       ①不動産一般ローン   個人・事業者向け資金使途が自由に利用できる一般的なローンです。

      ②売却までの繋ぎローン  転勤等で住宅を売却するが、当面のお金を至急必要なときの資金。

    ③不動産購入ローン    住宅を購入のために低利、長期で対応するローンです。

    ④リフォームローン    改築等の為比較的小額のローンで、住宅ローンの2番抵当が可能

                                              です。

    ⑤不動産競売ローン    不動産業者が不動産競売により購入する時に必要なローンです。
    

    □不動産担保ローンの融資条件

        ①融資対象者     個人、個人事業者、会社法人の方が20歳以上で完済時75歳まで

                                             の方。

    ②融資金額      3 00万円以上億単位

    ③利   率
    年利率 5.8
% ~ 7.5
 %

    ④返済方法      元利金等払い ・ 元金自由一括払い等

      ⑤返済期間      1年 ~ 20年間返済等

    ⑥担保設定       原則、第1順位の設定をします。但し第2順位の設定の相談は可

                                              能です。

    ⑦遅延損害金     18.5%

    ⑧保証人        原則不要です。

    ⑨事務手数料       2.5%

    ⑩中途解約手数料    融資金額の3.0%


    □申込み必要書類 

    ①本人の確認できるもの  運転免許証、パスポート、国民健康保険証等

      ②住民票

      ③収入確認できるもの   源泉所得票、確定申告書等

      ④法務局で準備する    不動産登記簿謄本(土地、建物)、土地の公図

      ⑤会社登記簿謄本(法人) 

  □融資までの手順

         〔当事務所相談〕 ⇒ 〔融資会社申込〕 ⇒  〔不動産調査〕 ⇒ 〔審査OK〕 

              ⇒ 〔契約〕 ⇒ 〔融資実行〕
    
    ※当事務所相談から融資実行迄の日数は、急ぎの場合は3営業日で実行されますが、概ね

               10日程度です。

   □返済事例

       不動産担保ローンの借り入れ金額が、1.000万円で年利率が6.5%の25年返済(元利金等)

               の場合は、毎月の返済金額は67.520円です。

  □当事務所への報酬

     お客様からお申し込みをいただきました場合、当業務に関する顧問契約を締結し、その取

            り決め事項において報酬の取り決めがされます。

     従って、報酬金額はその不動産コンサルティングによりお客様の合意により決定しますの

            でご安心ください。

  □貸金業法改正に伴う総量規制について(日本貸金業協会の抜粋)


  ■総量規制について

  総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし

一部除外または例外となる借入れもあります。)

                                                                     

 貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類

  があります。その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸

  付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。

 総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。


   ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信

用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査(※)します。

なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1カ月の貸付けの合計額が5万円を超え、

かつ貸付残高が10万円を超える場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければな

りません。さらに、貸付残高が10万円を超える場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機関から

情報を得て、残高を調べなければなりません。

また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える

場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、

収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利用者に貸

し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。)

<dl class="asterisk"><dt /><dt /><dt /><dt /><dt>  また、総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあります(下表参照)。

除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。不動産購入のための貸付け、自動車購入

時の自動車担保貸付けなどは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれませ

ん。例外の貸付けは、除外とは違います。貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3

分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けがで

きるものです。例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、これですでに3分の

1となりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申し出があったときに、これ

については例外規定という形で貸付けができる場合があります。これが例外の貸付けにあたります。
</dt></dl>
  • 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)

  • 自動車購入時の自動車担保貸付け

  • 高額療養費の貸付け

  • 有価証券担保貸付け

  • 不動産担保貸付け

  • 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け

  • 手形(融通手形を除く)の割引

  • 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け

  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
    (施行規則第10条の21第1項各号)
  • 顧客に一方的有利となる借換え

  • 緊急の医療費の貸付け

  • 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け

  • 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け

  • 個人事業者に対する貸付け

  • 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
    (施行規則第10条の23第1項各号)  
                                         
     以上

     *****   *****   *****   *****   *****   *****
             
                
        ■全国対応■ 

      ○ 北海道地区   

          札幌市、旭川市、小樽市、千歳市、函館市、 北広島市、釧路市、室蘭市

    ○ 東北地区

        (青森県)    青森市、八戸市、弘前市、十和田市、五所川原市、

        (岩手県)   盛岡市、岩手郡滝沢村の他、大震災被災地を含む

        (秋田県)   秋田市、大館市、大曲市、大仙市、能代市、由利本荘市、能代市

        (宮城県)   仙台市、塩釜市、岩沼市、多賀城市、名取市、大崎市、利府町、

              松島町、富谷町、柴田町、大河原町の他、大震災被災地を含む

       (山形県)   山形市、米沢市、新庄市、鶴岡市、酒田市

       (福島県)   福島市、郡山市の他、大震災被災地を含む

    ○ 全県対象地区 (一部地域に対象外となる地域があります。) 

       (関東地域)  茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

       (中部地域)  静岡県、愛知県、岐阜県、三重県

       (近畿地域)  大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県

    〇 甲信越・北陸地区

       (新潟県)   新潟市、長岡市、新発田市、三条市、燕市、上越市、柏崎市

       (長野県)   長野市、松本市、安曇野市、伊那市、上田市、佐久市、須坂市、

               千曲市、中野市        

       (山梨県)   甲府市、大月市、甲州市、韮崎市、山梨市

       (富山県)   富山市、高岡市、魚津市、氷見市

       (石川県)   金沢市、加賀市、小松市、七尾市、

       (福井県)   福井市、敦賀市、

     〇 中国地区 

        (広島県)  広島市、福山市、呉市,三原市、尾道市、東広島市、 廿日市市、

                                      
大竹市

          (岡山県)    岡山市、倉敷市、玉野市、津山市

        (山口県)  山口市、岩国市、下関市、周南市

    〇 四国地区

        (徳島県)  徳島市、阿南市、阿波市、鳴門市、小松島市

          (香川県)  高松市、観音寺市、坂出市、さぬき市、丸亀市

        (愛媛県)  松山市、今治市、伊予市、宇和島市、四国中央市、新居浜市

        (高知県)  高知市、四万十市、

    ○ 九州地区  

        (福岡県)  福岡市、北九州市、久留米市、宗像市、太宰府市、春日市

              大野城市、筑紫野市、中間市、飯塚市、行橋市、糟屋郡

        (佐賀県)  佐賀市、鳥栖市、唐津市

        (長崎県)  長崎市、西彼杵郡、佐世保市

        (熊本県)  熊本市、天草市、宇城市、臼杵市、八代市

        (大分県)  大分市、別府市、臼杵市、杵築市、佐伯市、中津市

        (宮崎県)  宮崎市、延岡市、都城市

        (鹿児島県) 鹿児島市、薩摩川内市

        (沖縄県)  那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市