■不動産競売事件の取り下げ支援 

      ~ 現状のまま住み続ける事が出来る !! ~

 1、はじめに
        住宅ローン等を事情により延滞した為、ある日突然、裁判所からの競売通知書が届き  、

        驚きとともに頭が真っ白になり、どうすれば良いのか途方に暮れて、悩んでいることと思 

        います。

    当事務所では、不動産競売開始になられた方に対し、引き続き自宅に住み続けることが出

        来るよう、下記の解決方法で取り下げ支援を行っています。このままですと、開札確定から

   1ヶ月から2ヶ月後に住み慣れた自宅を明け渡す事態 になります。

          そこで、当事務所が資金調達した金額で、差し押さえられた債権者の残債を一括返済 する

          ことにより競売を取り下げし、引き続き自宅に住み続けることが出来るよう支援を してい

          ます。又、融資金額の評価額が一括返済金額に届かなった等借り換えが困難な場合は、所

          有者側で入札する、あるいは落札 した不動産業者からの買い戻す等によって引き続き住み 

    続ける事が出来るよう支援も行っています。

          まだ諦めるのは早いです、諦めずにもう1度奮起し、お子様に引き継がれてはいかがで

          しょうか。 なお 、当事務所の場合は、引き続き自宅等に住めるように競売を取下げする相

          談のみで、任意売却の件に関しては対応していませんので予めご了承願います。

    2、抵当権の債権を借り換えする方法

          現在競売開始という異常状態から脱却し、正常なローン返済にするには、まず「不動産差押
  
           」をなくし、不動産競売を取り下げる必要があります。その取り下げ解決方法は、当事務所

          がプラ ニングいたします。期間的に住宅ローン融資は困難な為、「つなぎ資金」として短

          期の借り入れをし、緊急に競売申立て債権者に返済して取下げする必要があります。その後、

    時間をかけて住宅ローンに切り替えて正常化します。  

          □ 借入条件の概要(つなぎ融資) 

            ・融資金額 300万円~10億円 ・融資期間 1年以内 ・保証人 不要  ・金利 

     年利 5.4%~8.9% ・返済方法 期限一括払い ・信用情報 不問(当職が交渉) 

(融資事例) 

 融資金額1.000万円、期間1年、金利5.4%の場合の年間利払いは、540.000円です。この場合は、1年以内に住宅ローンの融資を受け、
つなぎ資金を返済します。

    3、入札に参加し自宅を落札する方法

          債務者の身内の方に入札参加依頼をして落札することにより自宅を確保し、当事務所にて

   資金調達した住宅ローン等を25年程度で返済する。当事務所にて入札代行を致 します。

    4、落札不動産業者から買い戻す方法 

           競売で落札するのは不動産業者であり、落札した不動産は第三者に販売が目的ですの で、

   お客様が所有権を買い戻すために当事務所が資金調達のお手伝いをいたします
 

 不動産競売とは?

  1、法的根拠

    不動産競売とは、民事執行法の法律に基づき、債権者が裁判所に申立てすることにより、

   裁判 所が裁判所が間に入って債務者の不動産を競売にかけて売却し、債権者が債権金額を

   回収する ことになる。

    民事執行法上、①不動産に対する強制執行としての強制競売(民事執行法45条~92条)と、

       ②担保権の実行としての不動産競売等(民事執行法180条~195条)がある。

   2 競売の流れ

   【競売申立】⇒【競売開始決定】⇒【対象不動産の差押え】⇒【不動産の現況調査・評価】

     ⇒【現況調査報告書・評価書報告】⇒【売却基準価格の決定】⇒【物件明細書の作成】⇒

   【売却実施命令・売 却日時の公告】⇒【物件明細書、現況調査報告書、評価書の閲覧開始】

    ⇒【入札(期間入 札・特別入札)】⇒【開札】⇒【売却許可決定】⇒【代金納付】⇒【所有

    権移転登記】⇒【不動産の引渡し】
           
   3 競売の種類

    ①期間入札  

             一定の期間中に入札を受付、定められた開札期日で買受可能価格以上の最高金額で入札し

             た者を最高買受申出人に指定し、売却許可決定を受ける資格を付与する方法です。

    ②特別売却  

             期間入札による競売で買受人がいなかった物件について、特別売却期間内に最も早く買受

             可能価格以上の額で、適法な買受申出をした人に売却許可決定を受 ける資格を得る方法で

             す。

   4 引渡命令

             売却された不動産の所有者又は占有者に対して、その不動産を買受人に引き渡すよう命ず

             る裁判です。

     代金を納付した買受人が迅速に競売物件の引渡しが出来るよ民事執行法83条で定められて

             います。

   競売取り下げの概要

   1 取下げて住み続ける方法

     ①現在競売を申し立てしている抵当権者の債権を全額支払い抵当権を抹消し取り下げる。

                その後、新に借り換えの住宅ローンを組み毎月支払う。
          
    
②住宅を不動産業者等に任意で売却し、1年ないし2年のリースバック契約を結び将来買

                い戻す。その期間は家賃として毎月支払う。

  2 債権者との取下げ交渉

      競売を申出した債権は、不良債権化となっており全額支払う場合は、大方減額に応じて

                くれますので、粘り強く減額交渉をお勧めします。

  3 取下げ時期

      競売の取下げは、債権者の同意が得ている限り、開札日の前日まででも可能の為裁判所、

                債権者等の当事者の協議をする必要があります。
       

  競売取り下げの資金調達

       1 資金調達の概要

    ①競売申し立て債権を、当事務所の関係機関により資金調達し債権を返済して取下げする。

      ②リースバック契約による取下げは、当事務所の関係機関の支援にて債権返済の資金調達

               をし取下げする。

   2 資金調達の条件

    ①借り換えにより取り下げる時は下記の条件になります。

     ◇融資金額  300間円~億単位まで   ◇年 利  年利率 4.6%~9.8%

     ◇返済期間  1年   ~ 20年    ◇保証人  原則不要・・・等々

    ②取下げの繋ぎ資金、リースバック契約資金、任意売却の資金調達については、個々の案

               件によりそれぞれ条件が異なりますので、当事務所にお問い合わせ願います。

    申込必要書類

       1 不動産競売取下依頼書

   2 登記簿謄本、公図、住宅地図等

   3 権利証、住民票等

   4 その他当事務所が指示した書類


  当事務所の報酬

         お客様と当事務所との間で顧問契約書を締結し、顧問報酬料として別途定める顧問報酬料

       として、資金実行時に実行金額から控除させていただきます

  お客様の声

      1、ローン返済を延滞の為、裁判所からの通知があり、どうしていいか悩んでいたところに
     あおば事務所から手紙が届きました。不安な気持ちで電話をしたところ、判りやすく親
     切に対応して頂き、取下 げが実現できました。1度は諦めていた住宅でしたが、世の中
     には捨てる神様、そして拾う神様があるのだと本当に感謝しています。(名古屋市会社経
     営者55歳
)
 
   
   2、裁判所で公告された途端、多くの不動産業者から任意売却の話があり、頭が真っ白にな
     り苦しんでいたと
ころに、あおば事務所からの案内があり、恐る恐る電話したところ優
     しく迅速に対応していただき、開札日の3日前に取下げが出来ました。あの時の電話1
     本が私の家族を救って頂き、ありがたく思っています。今は毎日気持ちも落着き、仕事
     に専念しています。(仙台市食品小売業60歳)

  

                (お問い合わせ)   aoba21@apost.plala.or.jp

     
            

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                   ■全国対応■ 

      ○ 北海道地区   

          札幌市、旭川市、小樽市、千歳市、函館市、 北広島市、釧路市、室蘭市

    ○ 東北地区

        (青森県)    青森市、八戸市、弘前市、十和田市、五所川原市、

        (岩手県)   盛岡市、岩手郡滝沢村の他、大震災被災地を含む

        (秋田県)   秋田市、大館市、大曲市、大仙市、能代市、由利本荘市、能代市

        (宮城県)   仙台市、塩釜市、岩沼市、多賀城市、名取市、大崎市、利府町、

              松島町、富谷町、柴田町、大河原町の他、大震災被災地を含む

       (山形県)   山形市、米沢市、新庄市、鶴岡市、酒田市

       (福島県)   福島市、郡山市の他、大震災被災地を含む

    ○ 全県対象地区 (一部地域に対象外となる地域があります。) 

       (関東地域)  茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

       (中部地域)  静岡県、愛知県、岐阜県、三重県

       (近畿地域)  大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県

    〇 甲信越・北陸地区

       (新潟県)   新潟市、長岡市、新発田市、三条市、燕市、上越市、柏崎市

       (長野県)   長野市、松本市、安曇野市、伊那市、上田市、佐久市、須坂市、

               千曲市、中野市        

       (山梨県)   甲府市、大月市、甲州市、韮崎市、山梨市

       (富山県)   富山市、高岡市、魚津市、氷見市

       (石川県)   金沢市、加賀市、小松市、七尾市、

       (福井県)   福井市、敦賀市、

     〇 中国地区 

        (広島県)  広島市、福山市、呉市,三原市、尾道市、東広島市、 廿日市市、

                                      
大竹市

          (岡山県)    岡山市、倉敷市、玉野市、津山市

        (山口県)  山口市、岩国市、下関市、周南市

    〇 四国地区

        (徳島県)  徳島市、阿南市、阿波市、鳴門市、小松島市

          (香川県)  高松市、観音寺市、坂出市、さぬき市、丸亀市

        (愛媛県)  松山市、今治市、伊予市、宇和島市、四国中央市、新居浜市

        (高知県)  高知市、四万十市、

    ○ 九州地区  

        (福岡県)  福岡市、北九州市、久留米市、宗像市、太宰府市、春日市

              大野城市、筑紫野市、中間市、飯塚市、行橋市、糟屋郡

        (佐賀県)  佐賀市、鳥栖市、唐津市

        (長崎県)  長崎市、西彼杵郡、佐世保市

        (熊本県)  熊本市、天草市、宇城市、臼杵市、八代市

        (大分県)  大分市、別府市、臼杵市、杵築市、佐伯市、中津市

        (宮崎県)  宮崎市、延岡市、都城市

        (鹿児島県) 鹿児島市、薩摩川内市

        (沖縄県)  那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市